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相続登記をすることにより、さまざまなトラブルを防止します。
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例えば…
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相続した不動産を売ることができない
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亡くなった人の名義のままなので抵当権抹消できない
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担保に入れられないため住宅ローンが組めない
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近隣住民に迷惑をかけてしまう
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木の枝が越境、家屋や塀が倒壊寸前なので、所有者と連絡が取りたいが、所有者が分からない
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相続登記をしないまま相続人が死亡すると…
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相続人が大人数になり、相続人の調査に時間がかかる
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全く面識のない親族と連絡が取れない
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相続登記の手続費用が高くなる
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忙しくて戸籍収集する時間がない方は、戸籍収集代行~遺産分割協議書作成~相続登記までトータルサポートいたします。
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子供がいない夫婦のどちらかが亡くなると、亡くなった人の両親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。
他の親族が相続人になると揉めることが多く、遺産相続するまでに時間がかかり精神的負担が増します。
子供がいない夫婦は、遺言書を活用する方法が有効です。
あらかじめ遺言書を作成しておけば、遺産相続トラブルを予防します。
遺言書文案の作成から公証役場との打ち合わせまで、まるごとサポートいたします。
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生前に名義変更の手続きを済ませておくと相手も安心して暮らすことができます。
また相続で揉めそうな不動産を生前に名義変更することで、相続争いを回避することができます。
名義変更すると、贈与税や不動産取得税がかかります。
提携している税理士と連携しながら進めていきますので、ご安心ください。
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成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより、判断能力が十分でなくなった人の財産管理や法律行為を支援する制度です。
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人になることができません。
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法定後見制度
判断能力が衰えた後に利用する制度 |
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こんな時に利用します
母親が認知症になったので、お金の管理や悪質な訪問販売にねらわれたら心配
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任意後見制度
判断能力が衰える前に利用する制度 |
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将来、信頼できる人(任意後見人)とあらかじめ支援内容を決めて、公証役場で公正証書を作成します。
公証人が法務局へ支援内容の登記を依頼します。
裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。
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こんな時に利用します
今は元気で何でも出来るけど、将来、判断能力が衰えたときが心配
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判断能力に 不安がある
即効型
公証役場で 任意後見契約を締結、 家庭裁判所に後見監督人選任の申し立てをする
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